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消防団員の準中型免許取得補助制度ができました

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令和3年度に奥州市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付制度を創設しました。

<目的>

奥州市消防団の団員数の減少傾向に歯止めをかけるとともに、迅速な消防活動の実施及び消防力の充実強化を図るため。

<条件>

(1) 奥州市消防団員であること(機能別団員は対象外)

(2) 準中型免許を取得していない団員又はAT限定免許を取得している団員

(3) 所属する消防団の分団長が推薦する団員

(4) 準中型免許を取得した日又はAT限定解除をした日から起算して5年以上奥州市消防団に所属し、団員として活動することを誓約すること

(5) 市税の滞納がない団員

<対象事業>

(1) 準中型免許を取得する事業

(2) AT限定解除をする事業

<対象経費>

(1) 自動車教習所の入所に要する経費

(2) 自動車教習所の技能教習及び学科教習(いずれも教習時間の基準として定められた時限の範囲内のものに限る)に要する経費

(3) 自動車教習所の修了検定及び卒業検定(いずれも初回に行われるものに限る)に要する経費

(4) 運転免許試験手数料及び免許交付手数料(いずれも初回に行われるものに限る)

<補助金額>

補助対象経費を合算した額

注₁ 準中型免許取得事業において、補助対象者が運転免許を取得していない場合は、補助対象経費を合算した額から普通免許の取得に係る経費の額を控除した額とする。

注₂ 他の団体等から別に補助を受ける場合は、これを控除した額を交付する。

注₃ 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回限りとする。

<参考>(普通免許の取得時期と現行区分)

平成19年5月以前に取得      → 中型免許(車両総重量8トン未満まで)

平成19年6月~平成29年2月に取得 → 準中型免許(車両総重量5トン未満まで)

平成29年3月以降に取得      → 普通免許(車両総重量3.5トン未満まで)

 

申請方法、ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。   

お問い合わせ先 奥州市役所 危機管理課

        消防係 0197-34-2235(直通)                                      

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